新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

新型コロナウィルスが道内で急速に感染拡大している状況により影響を受ける事業者様への支援についてお知らせいたします。

■室蘭・登別・伊達地域の情報

【室蘭市】

室蘭市/新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業等支援について

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org6230/kinnyu_corona.html

【室蘭商工会議所】

経営支援グループ TEL 0143-22-3196

https://www.murocci.or.jp/covid-19old/

【登別市】

登別市/市内企業等への新型コロナウイルス感染症に関するお願いとお知らせ

http://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2020022800011/

【登別商工会議所】

経営の相談/特別相談窓口/中小企業相談所 TEL 0143-85-4111

https://noboribetsucci.jimdofree.com/

【伊達市】

伊達市/新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業向け相談窓口と融資取扱について

https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006302.html

【伊達商工会議所】

http://www.date-cci.or.jp/

TEL:0142-23-2222

【北海道信用保証協会 室蘭支店】

新型コロナウイルス感染症に係る当協会の取組み

http://cgc-hokkaido.or.jp/news/?p=1739

住所 050-8691 室蘭市東町4丁目29番1号(市中小企業センター3階)

電話 0143-45-6001

FAX 0143-45-7818

※経営相談窓口が設けられ、影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様の資金繰り等のご相談に応じております。

 ■北海道経済産業局からの情報提供

■セーフティネット保証4号(3月2日付けで全都道府県を指定しております。)

【指定期間】

令和2年2月18日〜令和2年6月1日

【制度概要】

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

【お問合せ先】

北海道信用保証協会:0120-279-540

※お近くの信用保証協会においても相談を受付しています。

■セーフティネット貸付の要件緩和

【ご利用いただける方】

特例措置として、2月14日(金)より要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」の数値要件にかかわらず今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象。

【資金の使いみち】

運転資金、設備資金

【融資限度額】

中小事業7.2億円、国民事業4,800万円 運転資金、設備資金

【金利】

基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%

※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【お問合せ先】

日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

 ■衛生環境激変対策特別貸付

【ご利用いただける方】

一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方で次のいずれにも該当する方

①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。

②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

【資金の使いみち】

運転資金

【融資限度額】

別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)

 【金利】

基準金利:1.91%

※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【お問合せ先】

日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

  ■雇用調整助成金の特例措置衛

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

(パンフレットに記載の対象事業者の範囲から拡大されました) パンフレット (568 KB)

※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 【助成対象】

労働者に対して一時的に休業、�教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成

助成率:大企業1/2、中小企業2/3

支給限度額:1年間で100日(3年間で150日)

【特例措置の内容】

①休業等計画届の事後提出が令和2年3月31日まで可能。

②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。

③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。

④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

【お問合せ先】

最寄りの都道府県労働局

厚生労働省北海道労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku

申請窓口・お問い合わせ

ハローワーク室蘭(室蘭市海岸町1-20-28 営業時間:(月~金)8時30分~17時15分)

<参考:新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者対策を行います>

https://www.hkd.meti.go.jp/hokic/mado/corona_virus/index.htm

厚生労働省 北海道労働局/新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaidoroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/joseikin/h30koyoutyousei_00014.html