「創造」規約

産学交流プラザ「創造」規約

(名 称)
第1条 本会の名称は、産学交流プラザ「創造」とする。

(目 的)
第2条 本会は、地域の産業界、大学、行政機関等が連携する幅広い交流活動により最新の
情報を得て、経営資源として活用するとともにものづくり力を高めること。また、会員同士一致協力のもと、環境に配慮しつつ研究開発及びその成果の事業化を目指すことによって、室蘭地域の産業振興に資することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を掲げる。
(1) メンバー間による意見交換・情報交換、交流
(2) 大学からのシーズ提供、教員との交流
(3) セミナー開催
(4) テーマ別調査、研究開発プロジェクト、事業化プロジェクトの推進
(5) その他基本指針に合致する事業

(組 織)
第4条 本会は、目的に賛同する会員及び特別会員で構成する。
(1) 会員は、本会の目的に賛同して加入する企業又は個人とする。
(2) 特別会員は、本会の目的に賛同して加入する大学、行政機関等とする。

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 幹事   5名以内
(4) 会計監事 1名
2 役員は総会において会員の中から選任し、その任期を2年とする。ただし、次の役員が
選任されるまでの間その職務を継続するものとし、再任を妨げない。
3 前2項に定めるもののほか、特別の事情が認められる場合には、会長が役員の補充選任
を行うことができる。また、その任期は他の在任役員の残存期間と同一とする。

(役員の職務)
第6条 役員は、次の職務に当たる。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時はあらかじめ会長が定める順位により
会長の職務を代行する。
(3) 幹事は、会長の命を受けて年間事業の企画・立案に当たる。
(4) 会計監事は、本会の会計事務を監査する。

(会 議)
第7条 本会の会議は総会と役員会とし、会長が議長を務める。
2 総会は、年1回開催する。ただし、必要ある時は臨時に開催することができる。
3 役員会は、原則として年3回開催する。その他、必要の都度、会長が招集する。

(研究会)
第8条 第3条各号に定める事業を専門的に研究又は調査するため研究会を置くことができる。
2 研究会の設置、改廃は役員会にて決定する。
3 研究会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会 費)
第9条 本会の会員は、本会の運営のために必要な会費を負担する。但し特別会員及び特に会で認めた会員は免除する。
2 年会費は20,000円とする。
3 事業に伴う経費は、参加する会員において別に負担する。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第11条 本会の事務局は公益財団法人室蘭テクノセンター内に置く。

(委 任)
第12条 本規約に定めのない事項については、会長が別に定める。

附 則 第5条及び第9条の規定にかかわらず、平成21年度の役員任期及び会計年度は総会の日から始まるものとする。

附 則 この規約は平成21年5月25日から施行する。

附 則 この規約は平成24年5月29日から施行する。

附 則 この規約は平成25年4月1日から施行する。

附 則 この規約は平成30年5月29日から施行する。